賃貸住宅に入居する際、借り主が家主に預け入れになる「敷金」。
賃料滞納や故意・不注意による住宅の損傷がなければ、退去時に返還されるべきものですが、その精算に関するトラブルが全国的に頻発しています。
「きれいに使っていたのに、多額の修繕を差し引かれた」
「畳や壁紙をすべて替えると言われ、敷金だけで足りずにさらに請求された」といったケース。
今日はちょっと最近話題の敷金トラブルについてお話いたします。
敷金返還請求ってどうやったら良いのかわからないですよね^^?
多くの方が敷金返還で悩んでいるんです。
なんせ敷金15万円に対し、請求額は30万円を超えていたり・・・
清掃費用や畳・襖の張替え費用って契約書に書かれているから絶対に払わなければならないと思って・・・
実は、たとえ契約書に書かれていたとしても、
これらの費用は借主が支払う必要は無いって知ってました?
敷金トラブルの多くは、退去時の“原状回復”の解釈をめぐって起きています。国土交通省はトラブル頻発を受けて、平成16年にガイドラインで定義しました。
賃貸住宅の原状回復とは、畳や壁紙などを入居時のきれいな状態に戻すことではなく、「賃借人(借り主)の故意・過失、または通常の範囲を超えるような使用による破損などの復旧」としました。
消費者契約法第10条とは、事業者より情報力、交渉力などで劣る消費者の権利を守るため、契約の締結において「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」を定めたもの。
この法律を根拠として、関西圏で慣習となってきた「敷引き」(敷金から一定の金額を差し引いて戻す特約)の返還訴訟が各地で起こされてて、借り主側の主張を認める判決が出されています。
ほかにも例えば短期間の入居だったのに、契約書の「退去時は畳を全面張り替える」との特約から畳代を請求されたケースなども消費者契約法第10条を活用して特約を『無効』と訴え、交渉によって支払わずに済んだり、訴訟で返還を請求することも可能なのです。
私でも相談にのれますので、お気軽にご質問してください^^
↓↓↓↓↓
ご質問はこちらから
続きはこちら>>>

